「取得額が10万円を超える物品は【固定資産】として扱い、通常の経費とは別の扱いをする。固定資産には内容ごとに耐用年数が決まっており、その年数に合わせて減価償却費も決められる。」
この制度は何なの?事業主にとって得があるから利用するという制度ではなく、ただ高額な物品を損金として計上する際に、必ず行わなければならない基本的なルールということなのでしょうか。
償却方法は2種類
- 定額法=毎年同じ額ずつ償却する方法
- 定率法=初年度にたくさん償却する方法
初年度に多額の計上ができる定率法の方が、節税率は高いらしいです。
中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度を創設することとし、中小企業者等が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、取得価額の全額の損金算入を認める措置を講ずる。
参照元 パソコン購入ちょっと待って All About
減価償却費についてググってみたらこんな記事を見つけました。資本金1億円以下の中小法人、個人事業者等は取得価額30万円未満の減価償却資産を、取得事業年度に全額一括償却できる特例があるみたいです。ということは来年の3月31日までなら、パソコンやその他の高額なソフトも一括で処理できますね。
この改正案今後も続けてくれたらいいのに。